社団法人岡山市観光協会 ホームページに掲載するバナー広告の取扱基準 |
|
 |
|
第1条 |
|
岡山市の地域活性化及び観光事業の振興を図るため、市内を中心とした事業所、自営業者等から広告を募集して広く周知するとともに、併せて自主財源の確保を図ることを目的とする。 |
|
 |
|
| 第2条 |
|
広告を掲載する位置は、社団法人岡山市観光協会(以下「協会」という。)がホームページのトップページで指定した位置とする。 |
|
 |
|
| 第3条 |
1. |
掲載する広告は、バナー広告とする。 |
| 2. |
協会ホームページのトップページにおける広告枠数は、最大4枠とする。 |
| 3. |
広告の掲載料及び規格は、次のとおりとする。 |
|
| 掲載料金 |
|
協会ホームページの
トップページ
1枠 |
|
協 会 会 員
(特別価格) |
非 会 員
(一般価格) |
| 3か月 |
60,000円 |
90,000円 |
| 6か月 |
110,000円 |
160,000円 |
| 12か月 |
200,000円 |
300,000円 |
|
|
規格(1枠) |
|
| 縦 |
60ピクセル |
| 横 |
200ピクセル |
| データ |
100Kバイト以下 |
| 形 式 |
JPEGまたはGIF形式 ※FLASH形式は不可 |
|
|
| |
4. |
バナー広告掲載の申込みが、事前に規定する枠数を超えたたきは、申込の先着順とする。 |
| 5. |
広告掲載に使用するバナーの新規作成を希望の場合は、協会が指定する委託業者で作成することができる。(バナー1つの作成につき、15,000円〜)。 |
|
 |
|
第4条 |
|
広告を掲載する位置は、社団法人岡山市観光協会(以下「協会」という。)がホームページのトップページで指定した位置とする。 |
|
 |
|
第5条 |
1. |
広告を掲載する期間は、3か月・6か月・12か月とする。 |
| 2. |
広告掲載期間内に協会の都合によりホームページを閉鎖した場合は、その閉鎖期間に応じ、次のとおり掲載期間の延長をする。 |
|
| 閉鎖した期間 |
延長する日数 |
| 5時間以上24時間以内 |
1日 |
| 24時間以上 |
閉鎖日数 |
|
|
 |
|
第6条 |
|
協会は、このホームページの通信において、次の各号に該当する場合は、利用者に連絡することなく、通信を停止することができる。 |
| (1) |
天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるもの。 |
| (2) |
電気通信設備の保守、または工事上やむを得ない理由を生じた場合。 |
| (3) |
電気通信設備の障害、その他やむを得ない理由が生じた場合。 |
| (4) |
法令による規制、司法命令等が適用された場合。 |
| (5) |
利用者が、協会の利益に反する行為や行う恐れのある場合。 |
| (6) |
利用者がこのバナー広告の取扱基準の何れかの条項に違反した場合。 |
|
 |
|
第7条 |
|
掲載できるバナー広告は、観光・産業に関連したものであって、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 |
| (1) |
岡山市及び周辺地区の観光事業の品位を損なう恐れのあるもの。 |
| (2) |
政治活動、意見広告及び個人の宣伝に関わるもの。 |
| (3) |
宗教活動に関わるもので、岡山市の観光に関連しないもの。 |
| (4) |
公序良俗に反する恐れのあるもの。 |
| (5) |
その他、掲載する広告として妥当でないと協会が認めるもの。 |
|
 |
|
第8条 |
|
継続して掲載の申込があった場合は、優先的に継続広告の掲載を行うものとし、その取り扱いについては、次のとおりとする。 |
| (1) |
継続申し込みの場合は、掲載期間終了の一月前に申し出ることとする。 |
| (2) |
掲載の優先順位は、継続掲載月数が多い順に掲載する。 |
|
 |
|
| 第9条 |
|
バナー広告募集は、ホームページなどを利用し公募する。 |
|
 |
|
| 第10条 |
|
この基準に定めるものの他、必要な事項は、協会が定める。 |
|
付則
この基準は、平成20年3月31日から施行する。 |
|